お知らせ
2026/05/01
技能実習生の受入れ期限迫る!

育成就労の開始に伴い、新たな技能実習生の受入れ期限が迫っています。
令和9年4月1日より前に実習中を開始した実習生に関しては、引き続き実習を行う事が出来ます(※1)
令和9年4月1日以降に実習計画が認定された実習生に関しては、令和9年6月30日までに入国する必要があります。
(※1)ただし、実習3号に移行できるのは令和8年4月1日までに実習2号を開始した実習生のみです。
詳しくは、コチラ↓
https://www.mhlw.go.jp/content/001622488.pdf






