外国人技能実習生とは
外国人技能実習生とは
入国から帰国までの5年間
外国人技能実習生制度は3年間の技能実習期間で構成されます。2年目以降は、自身より1年早く来日した先輩からアドバイスを受けながら、新たに来日した後輩に対して手助けすることにもなるので、さらなる成長が期待できます。
また、3年目修了時前の試験に合格し、企業も優良企業と認められた場合、4年目・5年目の実習が可能になります。
受け入れ人数枠について
人数枠というのは、1年間で受け入れる事ができる、常勤職員数に対する技能実習生の枠です。
たとえば、従業員50人以下の企業様が幣組合を通して実習生を受け入れていただいた場合、1年間で最大3人の実習生を受け入れることが可能です。
この枠を最大限活用した場合、3年間で9人までの受け入れが可能となります。つまり、受け入れを開始して3年後には常に9人の技能実習生が御社で活躍していることになります。ただし、日本人の従業員数を超えることはできません。
基本人数枠 |
実習実施者の常勤職員総数 |
技能実習生の人数 |
301人以上 |
常勤職員総数の20分の1 |
201人~300人 |
15人 |
101人~200人 |
10人 |
51人~100人 |
6人 |
41人~50人 |
5人 |
31人~40人 |
4人 |
30人以下 |
3人 |
実習生制度のメリット
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◎優秀で確かな人材を選考
書類選考と面接により優秀で確かな人材の受け入れが可能です。
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◎職場環境の活性化
若い実習生の受け入れにより職場環境の活性化が図れます。
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◎海外ビジネスへの発展性
現地企業との取引や合弁等、海外進出の可能性も生まれます。
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◎作業効率の改善やコストの削減
受け入れを期に工程やマニュアルなどの効率改善が進むこともあります。
実習生制度のご注意点
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◎実習生の入れ替えはできません
選考後入国し、受け入れた実習生の入れ替えは原則的にできません。
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◎同一実習生の再受け入れはできません
実習を終えた、同一実習生を再度受け入れることはできません。
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◎実習生の入国日は指定できません
入国管理局の審査で、実習生の入国日の指定はできません。
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◎宿舎・生活必需品等の用意が必要です
実習生活を始めるために、受け入れ企業は準備が必要となります。
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◎実習生は入国後、6ヶ月程度は夜間勤務に従事することはできません
7ヶ月目以降の実習生であれば可能です。
受け入れ企業の条件
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① 実習の内容が同一の単純作業・反復作業ではないこと
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② 実習生用の宿舎を確保すること
(借り上げアパート等でも可。一人当たり約2.5畳目安。)
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③ 冷暖房器具・寝具・シャワー設備及び自炊設備等があること
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④ 技能実習指導員をおくこと
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⑤ 生活指導員をおくこと