特定技能とは
- ●人材を確保することが困難な状況にある産業上の特定分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。
- ●滞在期間は1号で通算上限5年、2号では期間の上限がありません。(特定技能2号:現在は建設・造船のみ)
- ●JOB-NINJAでは、食品・製造・建設・介護等の分野を中心に受入れを行っています。
技能実習との違い
実習生と大きく異なるのは人手不足を解消するため即戦力となる外国人人材を受け入れる点です。
技能実習(団体管理型) | 特定技能 | |
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在留資格 | 在留資格「技能実習」 |
在留資格「特定技能」 |
在留期間 |
技能実習1号:1年以内、 技能実習2号:2年以内、技能実習 3号:2年以内(合計で最長5年) |
特定技能1号:通算5年 特定技能2号:期間の上限なし |
外国人の技能水準 | なし | 相当程度の知識または経験が必要 |
入国時の試験 | なし (介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり) |
技能水準、日本語能力水準を試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除) |
監理団体 | あり | なし |
支援機関 | なし | あり |
外国人と受入れ機関の マッチング |
通常監理団体と送り出し機関を通して行われる | 受入れ機関が直接海外で採用活動を行いまたは 国内外のあっせん機関等を通じて採用することが可能 |
受入れ機関の人数枠 | 常勤職員の総数に応じた人数枠あり | 人数枠なし(介護分野、建設分野を除く) |
活動内容 | 技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動 単純労働不可 |
相当程度の知識または 経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動 単純労働が可能 |
転籍・転職 | 原則不可。ただし、実習実施者の倒産等やむを得ない場合や、 2号から3号への移行時は転籍可能 |
同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の 共通性が確認されている業務区分間において転職可能 |
受け入れの仕組み
受け入れようとする外国人の技能実習経験(知識・経験)に応じ、入国要件が異なります。